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親と別居していると小規模宅地等の特例は使えない?

「親とは別の家に住んでいるから、小規模宅地等の特例は使えないですよね?」
実は、別居しているからといって、必ずしも小規模宅地等の特例が使えないわけではありません。
親と別居している子どもでも、賃貸住宅に住んでいるなど一定の要件を満たしていれば、親の自宅を相続した際に特例を利用できる可能性があります。
一般に「家なき子特例」と呼ばれているケースです。
別居している子どもでも対象になることがある
例えば、次のようなご家族を考えてみましょう。
父:練馬区の持ち家で一人暮らし
長男:結婚して親とは別居し、賃貸マンションで生活
その後、父が亡くなり、長男が父の自宅の土地を相続したとします。
「父と同居していなかったから特例は使えない」
と思ってしまいそうですが、そうとは限りません。
一定の要件を満たしていれば、小規模宅地等の特例を利用して、自宅の土地について330㎡まで相続税評価額を80%減額できる可能性があります。
どんな場合に使える可能性がある?
別居している親族の場合、主に次のような要件を確認します。
亡くなった方に配偶者がいない
亡くなった方の自宅に同居していた相続人がいない
相続する人が、相続開始前3年以内に自分や配偶者、一定の親族などが所有する住宅に住んでいない
現在住んでいる住宅を過去に自分で所有していたことがない
相続した土地を相続税の申告期限まで所有する
などです。
そのため、
「親とは別居しているけれど、自分はずっと賃貸住宅に住んでいる」
という方は、特例を利用できる可能性があります。
一方で、現在は賃貸住宅に住んでいても、過去の住宅所有状況などによって対象にならないこともあります。
単純に、
「賃貸に住んでいる=必ず使える」
という制度ではないので注意が必要です。
実家に住む予定がなくても可能性はある?

このケースでよくある疑問が、
「相続した後、親の実家に住まないといけないの?」
というものです。
いわゆる家なき子の要件では、同居親族の場合とは異なり、相続後にその実家へ住むこと自体が要件になっているわけではありません。
ただし、相続した土地を相続税の申告期限まで所有していることなどの要件があります。
そのため、
「親の実家を相続したけれど、自分は現在の賃貸住宅に住み続ける」
というケースでも、特例を利用できる可能性があります。
「別居だから対象外」と自己判断しないことが大切
小規模宅地等の特例は、相続税への影響が大きい制度です。
特に練馬区などで親が長年所有してきた自宅を相続する場合、
預貯金はそれほど多くなくても、自宅の土地を含めると相続財産が大きくなる
ということがあります。
そんなとき、
「親と別居していたから関係ない」
と最初から諦めてしまうのではなく、まずは適用できる可能性がないか確認してみることが大切です。
小規模宅地等の特例そのものについては、
【小規模宅地等の特例とは?実家を相続すると土地の評価額が80%減額されることも】
でも詳しく解説しています。
まとめ
親と別居していても、小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。
特に、「親は持ち家で一人暮らし、自分は別の場所で賃貸住宅に住んでいる」という方は、一度確認しておきたい制度です。
ただし、過去の住宅所有状況や親族が所有する住宅への居住状況など、細かな要件があります。
「賃貸だから大丈夫」「別居だから無理」と自己判断せず、相続が発生した際には税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

Kuana相続コンサルティングでは、相続財産やご家族の状況を整理したうえで、税務判断が必要な場合には税理士と連携して対応しています。
「実家を相続することになったけれど、何から確認すればいいかわからない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。
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