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認知症になったら何が起こるのか?

認知症になったら何が起こるのか?

認知症になると何が起こる?認知症になる前に知っておきたいこと

「認知症になったら、物忘れが増えるだけ」と思っていませんか?

実は、認知症になると困るのは記憶力だけではありません。判断能力が低下すると、自分の財産や契約を管理することが難しくなり、ご本人だけでなく、ご家族の生活にも大きな影響を及ぼすことがあります。

「まだ元気だから大丈夫」と思っている今だからこそ、将来に備えた準備が大切です。

この記事では、認知症になると何が起こるのか、どのようなことが制限されるのか、そして認知症になる前にできる対策について詳しく解説します。


認知症になると何が起こるの?

認知症とは、病気などが原因で脳の働きが低下し、記憶力や判断力が衰えて日常生活に支障をきたす状態をいいます。

初期には「同じ話を何度もする」「物を置いた場所を忘れる」といった症状が見られますが、進行すると次のようなことが起こります。

  • お金の管理ができなくなる

  • 契約内容を理解できなくなる

  • 詐欺や悪質商法の被害に遭いやすくなる

  • 銀行や役所の手続きが難しくなる

  • 家族との意思疎通が難しくなる

認知症になると制限されること

①銀行口座が使えなくなることがある

銀行が認知症と判断すると、本人を守るために口座が凍結される場合があります。

その結果、

  • 生活費を引き出せない

  • 介護施設の費用を支払えない

  • 家の修繕費を出せない

などの問題が起こる可能性があります。


②不動産を売却できない

実家を売却して介護費用に充てたいと思っても、所有者本人に判断能力がないと売却はできません。

ご家族だけの判断で売ることはできないため、成年後見制度などを利用する必要が出てきます。


③遺言書が作れない

遺言書は、自分の意思を判断できる状態でなければ作成できません。

「元気になったら作ろう」と思っているうちに認知症が進行すると、希望どおりの遺言を残せない可能性があります。


④贈与や相続対策ができない

生前贈与や不動産の名義変更、各種契約なども、本人の判断能力が必要です。

認知症になってしまうと、多くの相続対策ができなくなります。


認知症になってしまったらどうする?

認知症になった後でも利用できる制度があります。

成年後見制度

家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約手続きを行います。

ただし、

  • 家庭裁判所の監督を受ける

  • 毎年の報告が必要

  • 原則として途中でやめられない

  • 財産を自由に活用しにくい

などの特徴があります。

専門家へ早めに相談する

認知症の症状や財産状況によって、最適な方法は異なります。

家族だけで判断せず、相続や財産管理に詳しい専門家へ相談することが大切です。


認知症になる前にできる対策

認知症になる前であれば、多くの選択肢があります。

①遺言書を作成する

財産を誰にどのように引き継ぐかを明確にできます。

②家族信託を利用する

将来判断能力が低下した場合でも、信頼できる家族が財産管理を続けられる仕組みです。

③任意後見契約

将来に備え、自分で後見人となる人を決めておく制度です。

④財産を整理する

預金・不動産・保険・借入などを一覧にまとめておくことで、ご家族の負担を軽減できます。


家族信託(民事信託)とは?

家族信託とは、自分が元気なうちに財産管理を信頼できる家族へ託す制度です。

例えば、

「認知症になったら長男が実家を売却できるようにしたい」

「アパート経営を子どもへ任せたい」

といった希望を実現できます。

成年後見制度より柔軟な財産管理が可能なケースも多く、近年注目されている相続・認知症対策の一つです。

ただし、家族信託は誰でも利用すればよいというものではありません。財産の内容や家族構成によって適した方法は異なるため、専門家と相談しながら設計することが重要です。


まとめ

認知症は誰にでも起こり得る身近な問題です。

しかし、認知症になってからでは、できることが大きく制限されてしまいます。

「まだ早い」と思っている今だからこそ、将来の安心につながる対策を始めることが大切です。

Kuana相続コンサルティングでは、相続・認知症対策・家族信託・遺言書など、生前対策に関するご相談を承っています。

ご本人だけでなく、ご家族が安心して暮らせるよう、一人ひとりの状況に合わせたご提案をいたします。

「何から始めればいいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。

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