なごみ税理士事務所
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相続が発生したら最初にやること|手続きの流れをわかりやすく解説

相続が発生したら最初にやること|手続きの流れをわかりやすく解説

「相続が発生したけれど、何から始めればいいの?」

ご家族が亡くなると、悲しみの中でさまざまな手続きを進めなければなりません。

「役所にはいつ行けばいいの?」
「銀行口座はどうなるの?」
「実家の名義変更は?」
「相続税は払わなければいけないの?」

このように、多くの方が「何から手を付ければいいのかわからない」という不安を抱えています。

相続には期限が決められている手続きもあるため、全体の流れを知っておくことが大切です。

この記事では、相続が発生した際に行う主な手続きを、順番にわかりやすく解説します。

相続手続きの全体の流れ

相続手続きは、大きく分けると次のような流れになります。

① 死亡届の提出・葬儀

② 遺言書の有無を確認する

③ 相続人を確認する

④ 財産・借金を調査する

⑤ 相続方法を決める

⑥ 遺産分割協議を行う

⑦ 名義変更・各種手続きを行う

⑧ 相続税の申告(必要な場合)


① 死亡届の提出・葬儀

死亡届は通常、葬儀会社がサポートしてくれることが多く、最初に慌てる必要はありません。

まずはご家族の気持ちを大切にし、葬儀を終えることを優先しましょう。


② 遺言書があるか確認する

遺言書がある場合は、相続手続きの進め方が大きく変わることがあります。

特に自筆証書遺言の場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認が必要になるケースがあります。

公正証書遺言であれば、検認は不要です。


③ 相続人を確認する

誰が相続人になるのかを確認します。

戸籍を集め、

  • 配偶者

  • 子ども

  • 孫(代襲相続)

  • 父母

  • 兄弟姉妹

など、法律上の相続人を確定させます。

この作業は後の手続きにも必要となるため、とても重要です。


④ 財産・借金を調査する

相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

調査するものの例

  • 預貯金

  • 不動産

  • 株式・投資信託

  • 生命保険

  • 自動車

  • 現金

  • 借入金

  • ローン

  • クレジット残高

財産を正確に把握することで、今後の判断がしやすくなります。


⑤ 相続方法を決める

相続には主に3つの方法があります。

単純承認

財産も借金もすべて相続します。

限定承認

プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ方法です。

相続放棄

財産も借金も相続しません。

相続放棄・限定承認は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。


⑥ 遺産分割協議を行う

相続人全員で、

「誰が何を相続するか」

を話し合います。

話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。

この書類は、不動産の名義変更や銀行での手続きなど、多くの場面で必要になります。


⑦ 名義変更・解約手続きを行う

遺産分割協議が終わったら、各種名義変更を進めます。

例えば、

  • 不動産の相続登記

  • 預貯金の払い戻し

  • 証券口座の変更

  • 自動車の名義変更

  • 公共料金の契約変更

などがあります。

不動産を相続した場合は、相続登記が義務化されているため、早めの手続きをおすすめします。


⑧ 相続税の申告

相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行います。

ただし、すべての方に相続税がかかるわけではありません。

基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告が不要なケースもあります。


相続手続きは一人で悩まなくても大丈夫

相続には、

  • 法律

  • 税金

  • 不動産

  • 銀行手続き

など、さまざまな知識が必要になります。

そのため、「何から始めればいいかわからない」という方がほとんどです。

Kuana相続コンサルティングでは、まずお客様のお話を丁寧に伺い、現在の状況を整理したうえで、必要な手続きや優先順位をご案内します。

必要に応じて司法書士・税理士・弁護士などの専門家とも連携しながら、相続全体をサポートいたします。


まとめ

相続は期限のある手続きが多く、早めに全体の流れを把握することが大切です。

「何から始めればいいかわからない」
「自分の場合は何が必要なのかわからない」

そのような場合は、まず相談窓口を利用することで、安心して一つずつ手続きを進めることができます。

Kuana相続コンサルティングでは、お客様一人ひとりの状況に合わせて、相続手続きの全体像をわかりやすくご説明し、必要な専門家との橋渡しまでサポートしています。

初めての相続で不安な方も、どうぞお気軽にご相談ください。

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